平成28年度 創業・第二創業促進補助金の募集が始まりました。最大で200万円の補助金を受けることができます。
募集開始は平成28年4月1日からで、郵送の場合は平成28年4月28日(木)17時、電子申請の場合は平成28年4月29日(金)17時までとなっております。
今回はこの創業補助金について書いてみたいと思います。
この期間しかないチャンスです!
4月1日以降事業を開始した人、もしくは、これから事業を開始したい人は是非申請をしてみてはいかがでしょうか?
創業・第二創業促進補助金とは?
創業・第二創業促進補助金は、新規に創業する人や事業承継をして新たな事業を開始(第二創業)する人に、創業時にかかった経費の一部を国が補助することで、新規の事業者に新しい需要や雇用の創出などを促し、国の経済を発展させることを目的としています。
毎年の国の予算制度の中で決定されるものでありますので、今年は平成28年度予算決議が採択されたことにより、募集が始まりました。
これまで平成24度~平成27年度予算の中でも創業補助金がありましたが、毎年少しずつ対象者の要件が変わっていますので、事前にしっかりと確認する必要があります。
創業・第二創業促進補助金はどんな制度?
では、創業・第二創業促進補助金はどのような制度なのでしょうか?
ざっくり言いますと、『新たに創業する人』、もしくは、『第二創業を行う人』に対して、決められた補助事業期間に発生するその事業に関する経費に対して、国が100万円~200万円の補助金を与えるというものです。
平成28年度 創業・第二創業促進補助金の補助事業期間は下記のように、補助金交付の決定日から平成28年12月31日までとなっております。
交付決定前に支出した経費は補助金の対象外の経費となってしまいますので、スケジューリングには十分ご注意ください。
出典:平成28年度 創業・第二創業促進補助金【募集要項】
ただし、国もなんでもかんでも補助金を与えるわけでなく、下記の要件に該当した事業だけを補助金の対象とすることになっています。このような補助金の対象となる事業を『補助事業』と言います。
具体的には、次の五つの要件を満たした事業となります。
① 既存技術を転用、新技術や設計・デザイン・アイディアの活用など隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創造する事業であること。
② 認定市区町村や連携認定創業支援事業者が実施する特定創業支援事業を受けること。
特定創業支援事業とは創業支援事業のうち、特に創業促進に寄与するもので、「経営」、「財務」、「人事育成」、「販売の方法」などの経営に必要となる知識全般を習得できるように、継続的に行われる事業のことを言います。
まずは、事業を予定している市区町村が認定市区町村となっているかどうかを確認してください。
具体的な特定創業支援事業の内容については、創業予定の認定市区町村の窓口へ直接お問い合わせください。
③ 金融機関からの資金調達が十分に見込める事業であること
金融機関からの調達は、政府系の金融機関の利用も可能です。
また、結果的に資金調達が受けられなかった場合でも、ただちに補助金を受ける資格を失うことにはなりませ。
④ 『創業』と『第二創業』のいずれかに概ね合致する事業であること
創業・第二創業促進補助金の募集要項では、『創業』と『第二創業』の事業について下記のように捉えています。
創業 | 地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭にした事業を、日本国内において興ずるもの。 |
第二創業 | 既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、業態転換や新事業・新分野に進出するもの。ここで言う新事業は、これまで行っていた事業とは異なる事業となります。 |
⑤ 以下に合致しないこと
1. 公序良俗に問題のある事業
2. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業
3. 国の他の補助金、助成金を活用する事業
平成28年4月1日以降に創業する人(新たに創業する人)、もしくは、平成27年10月1日から、平成28年10月1日以内かつ補助事業期間完了日までに事業承継を行うか、予定している人で、これまで行った事業とは異なる事業(第二創業)を行う人に対して、その事業を行うために係った経費について、100万円~200万円の補助をするというものです。
創業・第二創業促進補助金を申請できる人はどんな人?
① まず、創業・第二創業促進補助金を申請できる人、『新たに創業する者』と『第二創業を行う者』となりますが、簡単に言いますと具体的には下記とおりの人となります。
1. 『新たに創業する者』とは
平成28年4月1日以降に創業する者であって、補助事業期間が完了する日までに個人で開業もしくは、会社や特定非営利活動法人などを設立して、その代表となる人のことです。
2. 『第二創業を行う者』とは
平成27年10月1日から平成28年10月1日かつ補助事業期間が完了する日までに、個人事業主、会社または特定非営利活動法人で事業承継を行った人、もしくは、事業承継を行う予定がある人のことです。
そして、その事業承継をした者が平成28年4月1日から補助事業期間の完了の日までに、新事業を開始することが必要となります。
なお、会社や個人事業はあくまでも『中小企業者』である必要があります。
中小企業者に当たるかどうかは、業種ごとに、資本金(出資金)の額や従業員の数で分けられていますますので、ご留意ください。
出典:平成28年度 創業・第二創業促進補助金【募集要項】
② みなし大企業でないこと
みなし大企業とは下記の様な者のことを言います。
・株や出資(以下株等)の1/2以上を一つの大企業に保有されている中小企業者
・株等の2/3以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員または職員を兼務していている者が、役員の総数の1/2以上を占めている中小企業者
③ 日本で事業を興すこと
個人事業の場合は日本国内に居住していること、法人の場合には、日本に本社がある必要があります。
④ 認定市区町村での創業であること
⑤ 認定市区町村もしくは認定連携創業支援事業者から『認定特定創業支援事業』を受けるものであること
⑥ その他、訴訟や法令順守に問題を抱えていないこと、反社会勢力ではないことが必要となります。
創業・第二創業促進補助金はいつまでに申請すれば良い?
平成28年度 創業・第二創業促進補助金の申請スケジュールは下記の通りです。
申請開始日 平成28年4月1日(金)
申請締切日 書面申請の場合 平成28年4月28日(木)17時(必着)
電子申請の場合 平成28年4月29日(金)17時締切
申請先は、創業・第二創業促進補助金事務局になります。
あまり時間がありませんので、今後創業を考えている方は、申請だけでもされてはいかがでしょうか?
創業・第二創業促進補助金の申請はどのようにしたら良い?
創業・第二創業補助金の申請は下記の通りとなります。
① まず、創業を予定する場所の認定市区町村、または、認定連携創業支援事業者に相談をします。
② 創業を予定する場所の認定市区町村、または、認定連携創業支援事業者から特定創業支援を受けた『証明書』もしくは、受ける予定があることが確認できる『確認書』の発行を受けます。
③ 上記で発行を受けた『証明書』または『確認書』と一緒に事業計画書を、創業・第二創業促進補助金事務局へ期限までに提出致します。
④ 創業・第二創業促進補助金事務局が事業計画を審査し、採択の可否の通知・公表されます。
⑤ 採択されたら、申請者は当初の事業計画書からの変更点などは修正して、交付申請を行います。
⑥ 創業・第二創業促進補助金事務局は、交付申請を確認して交付決定を行います。
⑦ そして、いよいよ補助事業期間の開始となります。
補助事業期間に発生した経費に関する領収書、請求書、振込の利用明細書など、支払い金額と相手先を証明できる書類は全て保管しておくようにしてください。
後の完了報告の際に必要な書類となります。
⑧ 補助事業期間が終了したら事業完了報告書を創業・第二創業促進補助金事務局に提出致します。
この事業完了報告書の作成がかなりの手間になりますので、補助事業期間中に計画的に作成していくことをお勧め致します。
⑨ 創業・第二創業促進補助金事務局にて事業完了報告書の確認が終わったら、補助金の交付額が決定され、その旨の通知が来ます。
⑩ その金額を創業・第二創業促進補助金事務局へ請求します。
⑪ そして、晴れて補助金が交付されることになります。
⑫ ちなみに、補助金を交付しましたら5年間は事業化報告を行わなければなりませんので、アフターケアにもご留意ください。
出典:平成28年度 創業・第二創業促進補助金【募集要項】
まとめ
創業・第二創業促進補助金は国が経済の活性化を目的として、特に中小企業に的を絞って支援しる仕組みです。
補助金ですので交付を受けるので手間はかかりますが、せっかく創業をするのであれば申請をご検討してみてはいかがでしょうか?
我々CGSおだき税理士法人では、創業支援の一環として、創業・第二創業促進補助金の申請書類の作成から補助金交付後の事業化報告の作成までお手伝いを致します。
報酬は、完全成功報酬で交付金額の15%となります。つまり、補助金獲得に失敗すれば費用は一切いただきません。
(※ 当補助金の申請書作成のお手伝いは、長期間にわたる業務でありますので税務会計顧問契約を前提としております。申請書作成だけの依頼はお受けしておりませんので、ご了承ください。)
ご興味のある方は、交付実績のある東京都千代田区神田のCGSおだき税理士法人 代表 馬場章嘉まで是非ご連絡ください。